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《GAONETインターネットサービス契約約款》

第1章 総 則



第1条(契約約款の適用)
 アイテック阪急阪神株式会社(以下「当社」といいます。)は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号) に基づき、この「GAONETインターネットサービス契約約款」(以下「この約款」といいます。)を 定め、これによってGAONETインターネットサービスを提供します。

第2条(契約約款の変更)
 当社は、契約者の承諾を得ることなく、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他 の提供条件は、変更後のGAONETインターネットサービス契約約款によります。

第3条(用語の定義)
 この約款においては、次の用語はそれぞれ以下の意味で使用します。
(1)GAONETインターネットサービス
当社が提供する電気通信サービスであって、当社の電気通信設備を介して、インターネット利用者 間での電子メール交換、ファイル転送リモートログインによるデータベース検索等の付加機能を提供 するサービス、及び、当社の電気通信回線設備をゲートウェイとして、既存のインターネット網へのアクセスをTCP/IP網インターフェースで提供するサービス
(2)通信回線
GAONETインターネットサービスに使用する第一種電気通信事業者または当社の指定する電気 通信事業者の提供する電気通信回線
(3)利用契約
当社からGAONETインターネットサービスの提供を受けるための契約
(4)契約者
当社と利用契約を締結している個人または法人
(5)顧客設備
契約者がGAONETインターネットサービスを利用するため、通信回線を経由して接続する端末設備、電子計算機及びその他の機器
(6)アクセスポイント
契約者が通信回線を経由して、GAONETインターネットサービス用通信回線と接続するための接続ポイント
(7)識別符号
契約者の確認のために当社が発行するログイン名及びパスワードのいずれか一方またはそれらの両方
(8)料金等
初期費用、利用料および契約事項の変更に伴う費用の総称


第2章 GAONETインターネットサービスの内容等

第4条(GAONETインターネットサービスの種別)
 GAONETインターネットサービスの種別(以下「サービス種別」といいます。)は次のとおりとします。
   ・専用線型IP接続サービス
   ・ダイヤルアップ型IP接続サービス
   ・契約者サポートサービス

第5条(サービス品目)
 サービス品目は、専用線型IP接続サービス、ダイアルアップ型IP接続サービス、契約者サポートサービスなどサービス種別毎に定めます。


第3章 申込及び承諾等

第6条(利用の申込)
 GAONETインターネットサービス利用の申込は、この契約約款を承認していただいた上で、 必要事項を記載した当社所定の申込書を当社に提出していただきます。

第7条(利用契約の成立)
 利用契約は、前条の利用申込に対し、当社がこれを承諾したときに成立します。

第8条(申込の拒絶)
 当社は、次の各号に該当する場合には、利用申込を承諾しないか、あるいは承諾後であっても承諾の取消を行う場合があります。
(1)GAONETインターネットサービスの申込書に虚偽の事実の記載があったとき
(2)GAONETインターネットサービスの提供又は当該サービスに係る装置の保守が技術上著しく困難なとき
(3)申込者がGAONETインターネットサービス契約上の義務を怠るおそれがあることが明らかなとき
(4)申込に係るGAONETインターネットサービスを提供するための通信回線の設置について、第一種電気通信事業者または当社の指定する電気通信事業者の承諾が得られないとき
(5)その他前各号に準ずる場合で、当社が契約締結を適当でないと判断したとき

第9条(契約事項の変更)
 契約者は、GAONETインターネットサービスのサービス品目の変更、料金等の支払方法の変更等を請求することができます。このときは、当社が別に定める申請書に所定の事項を記載して提出していただきます。

第10条(権利の譲渡の禁止)
 契約者は、GAONETインターネットサービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡することはできません。

第11条(契約者の氏名等の変更等)
 契約者は、その氏名もしくは商号、代表者、住所、電話番号、その他当社に届け出ている内容に変更が生じたときは、当社に対して速やかに当該変更を届け出るものとします。


第4章 顧客設備及び接続等

第12条(顧客設備等の設置及び接続等)
 契約者が当社からGAONETインターネットサービスの提供を受けるに当たっては、自らの費用と責任
にて、当社が定める技術的事項に従って顧客設備等を、通信回線を経由して当社のアクセスポイントに接続
していただきます。
 契約者が接続する顧客設備等は、当社が提示する技術的事項に適合する機器とします。

第13条(契約者の維持責任)
 契約者は、当社のGAONETインターネットサービス業務の遂行に支障を与えないように、顧客設備等を正常に稼働するよう維持していただきます。

第14条(契約者以外の者による識別符号の使用)
 契約者は、その利用契約に係わる識別符号を契約者以外の者に使用させることはできません。


第5章 GAONETインターネットサービスの利用の制限、中断及び停止

第15条(サービスの利用制限)
 当社は電気通信事業者法第8条により、公共の利益のため、非常時における緊急を要する重要通信を内容とするGAONETインターネットサービスを確保または優先させるため、GAONETインターネットサービスの提供を制限または停止することがあります。
2.GAONETインターネットサービスをご利用の契約者で、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる
行為をしたときには、利用を制限することがあります。

第16条(サービスの中断)
 当社は、次の各号いずれかに該当する場合、GAONETインターネットサービスの提供を中断することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守作業または工事、天災等の不可抗力、その他やむを得ない事由があるとき
(2)当社の電気通信設備にやむを得ない障害が発生したとき
(3)第15条(サービスの利用制限)の規定によるとき
(4)第一種電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中止することによりGAONETインターネットサービスの提供を行うことが困難になったとき
2.当社は、GAONETインターネットサービスの提供を中断するときは、あらかじめその旨をお客様に
お知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。

第17条(サービスの停止)
 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、GAONETインターネットサービスの提供を停止することがあります。
(1)GAONETインターネットサービスの利用契約上の債務の支払いを怠ったとき
(2)第12条(顧客設備等の設置及び接続等)、第13条(契約者の維持責任)、または第27条(契約 者の義務)の規定に違反したとき
(3)当社が提供するサービスを直接または間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える態様においてGAONETインターネットサービスを使用したとき
(4)前各号の掲げる事項のほか、この約款の規定に違反する行為で、当社の業務の遂行または当社の電気通信設備に支障を及ぼし、または及ぼすおそれのある行為をしたとき
(5)以下の行為をしGAONETインターネットサービスを利用したとき
    〔1〕公序良俗に反する行為
    〔2〕犯罪行為もしくは犯罪の恐れのある行為
    〔3〕他人の財産、プライバシー等を侵害する行為
    〔4〕他人の著作権を侵害する行為
    〔5〕他人の名誉を毀損しあるいは誹謗中傷する行為
    〔6〕GAONETインターネットサービスの運営を妨げ、
       もしくは当社の信頼を毀損する行為
    〔7〕法令に違反する行為
    〔8〕無断で、主に広告・宣伝・勧誘やいたずらを目的として
       メールを送信する行為、または受信者が嫌悪感を抱く、
       もしくはその恐れのあるメールを送信する行為
    〔9〕インターネットにつながったコンピュータの不正使用を
       試みる行為
    〔10〕無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為
    〔11〕その他、弊社が不適切と判断する行為
2.当社は、前項の規定によりGAONETインターネットサービスの利用停止しようとするときは、あら かじめ、その理由、利用停止をする日及び期間を契約者に対し、当社の定める方法で通知します。ただし、
緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。

第18条(サービスの廃止)
当社は、都合によりGAONETインターネットサービスの特定の種類のサービスを廃止することがあります。
2.当社は前項の規定によりサービスの廃止をするときは、あらかじめ、契約者に対しその旨を通知します。


第6章  契約の解除

第19条(当社からの解除)
 当社は、第17条(サービスの停止)の規定によりGAONETインターネットサービス契約の利用を停止された契約者が、提供の停止期間中になおその事実を解消しない場合には、その利用契約を解除すること ができます。
2.当社は、契約者が第17条(サービスの停止)第1項各号のいずれかに該当する場合で、その事実が当社の業務の遂行上支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、同条に定めるサービスの停 止をすることなくその利用契約を解除することができます。
3.当社は、本条によって契約を解除し当社に損害が発生したときは、その賠償を契約者に求めることがで
きます。

第20条(契約者からの解除)
 契約者は、GAONETインターネットサービス利用契約を解除するときは、当社に対し、解除の日の2
0日前までに書面によりその旨を通知するものとします。尚、当社は既に支払われた料金等の返却を行わな
いこととします。


第7章 料金等

第21条(契約者の支払い義務)
 契約者は、当社に対し、GAONETインターネットサービスの利用に関し、別に定める利用料金表により算出した当該サービスに係わる初期費用及び利用料を支払うものとします。
2.初期費用の支払い義務は、第7条(利用契約の成立)の規定により、当社がGAONETサービス利用契約の申込を承諾したときに発生します。初期費用は、契約解除時にも返却いたしません。
3.利用料の支払い義務は、当社がその当該サービス品目に係わる環境設定が完了したときに発生します。
4.契約事項の変更に伴う費用は、当該変更または移転ごとに発生し、その支払い義務は当社が第9条(契
約事項の変更)の請求を承諾したときに発生します。
5.第16条(サービスの中断)の規定によりサービスの利用が停止された場合における当該停止期間のサービス利用料は、当該サービスがあったものとして取り扱います。

第22条(料金の適用)
 GAONETインターネットサービスの初期費用及び利用料は、当社がサービス品目ごとに別途定めます。

第23条(料金の支払い方法)
 契約者は、初期費用及び当社が指定する期間の利用料を、別途当社の指定する方法により支払っていただきます。

第24条(遅延損害金)
 契約者は、GAONETインターネットサービスの料金等の支払いを遅延したときは、遅延期間につき年率15%の遅延損害金を当社に支払うものとします。

第25条(消費税)
 契約者が当社に対しサービスに関する債務を支払う場合において、支払いを要する額は、別に定める料金等の額に消費税相当額(消費税法、昭和63年法律第108号および同法に関する法令の規定に基づき課税
される消費税の額)を加算した額とします。


第8章  雑 則

第26条(機密保持)
 当社は、GAONETインターネットサービスの提供に関連して知り得た契約者の機密情報を、第三者に漏洩しないものとします。

第27条(契約者の義務)
 契約者は、当社から発行された識別符号の管理、使用について責任をもつものとし、当社に損害を与えないものとします。 識別符号を忘れた場合、あるいは盗まれた場合は速やかに当社に届け出るものとします。
2.契約者が国内外の他のネットワークを経由して通信を行う場合、契約者は経由するすべてのネットワークの規則に従うものとします。

第28条(免責)
 当社は、契約者がGAONETインターネットサービスの利用に関していかなる損害を被った場合でも何らの責任も負いません。
2.契約者が著作権侵害他の違法行為を行った場合、その責任は契約者自身に帰属し、当社は何らの責任も負いません。
3.GAONETインターネットサービスの利用に関して、契約者が第三者に対して損害を与えた場合、または契約者が第三者と紛争を生じた場合、その責任は契約者自身に帰属し、当社は何らの責任も負いません。

第29条(サービス品目・料金等の変更)
 当社は、別途定めるサービス品目、料金等の提供条件を変更する場合があります。この場合、当社は事前にお客様へ通知を行うものとし、14日以内にお客様からの異議申し立てがない場合は、変更内容を承諾していただいたものとみなします。

第30条(契約の継続)
 利用契約は、お客様から解除の申し出がない限り継続し、当該サービスに係わる利用料を支払っていただきます。


第9章  付 則

 この契約約款は平成9年7月1日より効力を発するものとします。
 平成14年10月10日 一部改訂
 平成19年10月1日 一部改訂



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